財産管理

財産管理業務ご依頼により財産の管理、処分を行うことができます

成年後見制度

司法書士は、家庭裁判所により選任される相続財産管理人や不在者財産管理人、遺言により指定された遺言執行者、当事者からの依頼による財産の管理、処分を行うことができます。

それが具体的業務として現れているのが、預貯金や株式の名義変更等を含む遺産承継業務、不動産の売却代理業務、任意後見契約業務、財産管理委任契約業務、死後事務委任契約業務等の業務です。
以下のようなお悩みを抱える方はわたしたち司法書士に財産管理業務を委託することをご検討下さい。

  • 相続手続きに際して、遺産分割協議や相続財産の承継が進まない
  • 銀行の預貯金口座、株式・投資信託、生命保険など面倒な相続による名義変更がたくさんある
  • 相続手続きや不動産処分など全て専門家に任せたい
銀行預金口座などの名義変更・解約手続き
口座名義人(またはその法定代理人や相続人全員)からの委任状・委任契約をしていただくことにより、司法書士が各種銀行手続を代理することができます。
不在者財産管理
例えば、遺産分割協議をする際に、相続人の中に行方がわからない人がいる(従来の住所又は居所を去った者がいる)場合には、不在者財産管理人が不在者に代わって協議に加わります。その他、相続放棄などにより法定相続人が一人もいなくなった場合には、相続財産管理人が被相続人の財産を管理します。 不在者財産管理人は、家庭裁判所に選任申立をします。司法書士は書面作成によりこれを支援します。
※司法書士がおこなえる財産管理業務(弁護士法第72条による制限)は、事件性(紛争性)がないものに限られます。したがって、財産管理業務としてご依頼いただいた後に、法的な紛争が生じてしまった場合は、財産管理業務を継続できなくなることがあります。
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