商業登記

商業・法人に関する登記専門家である私たち司法書士にお任せ下さい

商業登記

商業登記とは、司法書士は会社や法人の代表者から委任を受け、代理人として、商業・法人に関する登記手続を行います。わが国には、株式会社・有限会社など会社だけでも数百万社ほどあり、その他の公益法人等も多数あります。これらの法人は設立登記によって成立し、それぞれ会社法・商法などの法律にしたがって管理・運営されます。こうした会社・法人の登記事項は、法人の管理運営の全般にわたるため、司法書士は、顧問弁護士や法務専門部署がない中小会社・法人の法務にアドバイザー的な立場で関わることも求められるようになってきています。

平成18年5月の会社法の施行より、株式会社の最低資本金制度が撤廃されましたので、少額の資本金でも株式会社を設立することができるようになりました。
また、定款の記載内容により、会社の機関設計などについても様々な形態をとることができるようになりました。
このように、会社法が施行されてからは従来と比べ、会社を設立する際に様々な選択肢が与えられ、その会社の規模や事業内容に応じた会社作りが可能となり、会社設立がしやすくなっております。

当事務所は、設立登記の手続のお手伝いをさせていただくとともに、設立登記の手続にとどまらず、今後様々な場面でお互いにサポートしあえる関係が築ければと考えております。会社設立をお考えの方は是非一度当事務所にご相談ください。その他、税務関係や労務関係などの手続きに関しても必要に応じて、税理士、社会保険労務士の各専門家をご紹介いたしますので、お気軽にお申し付けください。

会社設立登記
会社は設立登記をして、初めて設立したことになります。つまり、この日本に登記のない会社は存在しないということです。その後、会社の状況が変化し登記の記載と食い違うことになった場合は、すみやかに登記申請をする必要があります。この登記申請を怠ると、罰金刑に処されます。当事務所では、会社設立までの一連の事務手続を当事務所ですべて行います。お客様に行っていただくことは、書類への押印等の簡単な手続ですので、時間や労力を軽減でき、設立の準備に専念していただけます。
目的・商号変更登記
事業規模を拡大した場合や、経営の多角化に乗り出した企業などでは会社の商号や本店を移転されたりすることがしばしばです。法人の名称(商号)や、業務内容(目的)を変更するときには登記の記載事項を変更する必要があるので、その申請をします。登記の申請自体の他に新しい商号に似た商号はないか、追加する事業の目的の文言は登記が出来るのかなどの事前の調査が必要になってきますので司法書士などの専門家にご依頼されたほうが安心で確実です。
役員変更登記
役員を変更したときには、遅滞なく登記手続きをする必要があります。登記を怠っていると登記懈怠になり、過料(100万円以下)に課せられる場合もあるので、速やかに登記申請をする必要があります。平成18年5月の会社法施工によって、非公開株式会社では取締役と監査役の任期が最長10年まで伸長できるようになりました。
平成18年以降の新規会社は一度も役員変更登記をしないまま10年が経過することとなるため役員変更をしなければならないこと事体を忘れられている方が多いかと思います。
そのため平成28年以降には過料の制裁が多発することが懸念されています。ご注意ください。
また、役員変更の任期の伸長についてのご相談もお受けしておりますのお気軽にご相談ください。

商業登記における費用

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