相続・遺言

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2024年より相続登記が義務化

法改正により2024年より相続登記が義務化
今まで相続登記に期限はありませんでしたが、法改正により2024年より相続登記が義務化されます。これまで相続登記に義務はありませんでしたが、相続登記が義務化されてないことにより相続登記をせず長期間放置されて「所有者が判明しない」または「判明しても所有者に連絡がつかない」土地や建物が年々増加してしまいました。相続登記が義務化されると相続不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記することが義務化されることになり、正当な理由なく怠れば10万円以下の過料(罰金)が科されることが盛り込まれています。
※2022年1月時点の情報です。
2024年に相続登記の義務化が始まる予定ですが、注意をしたいのは義務化がはじまる前に相続が開始した方も2024年の相続登記義務化の対象になりますので、現在すでに相続登記を放置されている方も早めに相続登記を行いましょう。相続登記に必要な戸籍収集をする際に、戸籍を取得する場所が多いと1~2ヶ月かかることがあります。早めに準備されることをオススメします。

相続登記所有権移転登記

相続登記

不動産を所有している方が亡くなって相続が開始すると、その不動産の所有権は相続人に移転します。この場合に、不動産の名義を相続人に変更することです。相続登記はいつまでにしなければならないという期限はありません。ですが、相続登記をしないまま長期間そのままにしておくと、相続人の一人が勝手に相続登記をして不動産を処分してしまったりしてトラブルになる可能性もあります。また、相続登記を行うには戸籍簿の収集などに1~2ヶ月かかることがありますので、手続きはお早めにすましておくことをおススメいたします。

  • 相続放棄・限定承認は3か月以内
  • 所得税の準確定申告は4ヶ月以内
  • 相続税申告は10ヶ月以内
相続登記を放置した場合のリスク
相続関係が複雑に!
相続登記を放置している間に、相続人にご不幸があると、その相続人の相続人と、相続する人の数が増えて相続関係が複雑になります。
また、不動産を相続人一人単独とする場合は、相続人全員で遺産分割協議をし、賛同を得なければなりません。
この遺産分割協議は人数が増えるほど大変な手続きになりやすく、遺産分割協議が完了しなければ、不動産の売却だけでなく不動産の名義を変更することもできませんので、注意が必要です。
不動産の売却が困難に
相続した不動産を売却したいとなった場合には、相続不動産が死者名義のままでは売却が困難です。
不動産を死者名義のまま売却する方法もありますが、死者名義のままでは買い手が付きにくいのです。
不動産を購入する側としては、当然、その不動産に問題やトラブルがないかを注意深く確認します。
その際、相続不動産が死者名義のままだと、相続でトラブルがあって面倒なことに巻き込まれる可能性があるかも?と警戒してしまいます。相続した不動産を売却することをお考えのときは、相続登記によってきちんと名義変更しておくことが必要です。
他の相続人の債権者も関与することも
相続登記を放置していると、他の相続人の債権者が法定どおりの相続登記を実施し、差押さえの登記をする場合があります。このような場合、その債権者に差押さえ登記を抹消するよう請求しなければなりません。当事者だけでなく第三者も関与してくることあるので注意が必要です。

遺言遺言作成サポート

遺言作成

遺言は、生前における最終的な意思決定を死後に実現させるものです。
うちは資産家でないから・・・
兄弟仲がいいから話し合いでうまくやってくれるだろう・・・
と考えがちですが、資産家の方よりも一般の方の方が相続財産が原因でトラブルになることが多いです。そうならないために残された家族に向けての特別な配慮が必要です。遺言を残されることをお勧めいたします

2019年1月13日より相続に関するルールが段階的に変わります
平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立しました。昭和55年以来の相続法の見直しとなります。自筆証書遺言の方式を緩和するなど、多岐にわたる改正が盛り込まれています。2019年1月13日より段階的に適用されます。
自筆証書遺言の方式緩和(2019年1月13日(日)施行)
自筆証書遺言についても、財産目録については手書きで作成する必要がなくなります。
預貯金の払戻し制度の創設(2019年7月1日(月)施行)
預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになります。
遺留分制度の見直し(2019年7月1日(月)施行)
・遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになります。
・遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合には、裁判所に対し、支払期限の猶予を求めることができます。
特別の寄与の制度の創設(2019年7月1日(月)施行)
相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、相続人に対して金銭の請求をすることができるようになります。
婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置(2019年7月1日(月)施行)
婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈又は贈与がされた場合については、原則として、遺産分割における配偶者の取り分が増えることになります。
配偶者居住権の新設(2020年4月1日(水)施行)
配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に配偶者は、遺産分割において配偶者居住権を取得することにより、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができるようになります。被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。
法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設について(2020年7月10日(金)施行)
手続きについては施行までに定められるようです。

詳しくはこちら(.pdf)

遺言書の種類
自筆証書遺言
遺言者本人だけで手書きで作成します。(録音テープ、代筆、パソコンで遺言書を作成することは無効とされています。)最も簡単な遺言書ですが、一定のルールに沿って書かないと不備により無効となる場合があるので注意が必要です。ご自分で管理するため紛失や改ざんの可能性があります。また遺言書の検認手続きが、ご本人が亡くなったあと家庭裁判所で検認という手続きが必要です。
公正証書遺言
公証役場で公正証書として作成される遺言書。作成には遺言者以外に二人の証人が必要。公証人が作成するので不備がなく、保管も公証役場にされるので安心。死後の検認が不要。最も信頼性のある遺言方式です。当事務所でも可能な限りこの方式をおすすめしております。
遺言の検認
家庭裁判所が行う遺言書の検認の目的は、遺言書の形式や態様等を調査・確認し、遺言書の内容を明確にして偽造や変造を防止する、いわば証拠保全としての役目を担っています。(また、遺言書の検認手続きは、被相続人が残した遺言書の存在を、相続人や他の利害関係者に知らせる目的もあります。)したがって、この検認手続きとは、遺言に書かれている内容そのものの有効無効を家庭裁判所が判断してくれるものではありません。ですので、検認手続きを経たからといって、そこに書かれている内容がすべて有効なものとして認められるわけではありません。つまり、遺言書の内容が法に反するものであれば、その部分(あるいは遺言の内容全部)は無効となります。「どうしたらいいかわからない?」「こんなこと聞いても大丈夫かな?」そんな心配は無用です。当事務所では、お客様のお話しをゆっくりと伺い、わかりやすい言葉で丁寧にご対応しております。まず、お気軽にご相談下さい。

相続・遺言における費用

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