不動産の権利に関する登記自分の権利を明確にし、大切な財産を守る
日本の不動産登記制度では、不動産に関する物理的現況を公示する表示登記(土地家屋調査士の専門分野となります)と所有権者やその他の権利関係を公示する権利登記とがありますが、司法書士は、権利登記を担う専門家として、不動産取引の安全に寄与しています。
司法書士は登記手続を行うにあたって、当事者・物件および実体関係の調査、確認など人・物・意思の確認を行い、多数当事者間のいくつかの契約の最終的な同時履行を保障する役割を果たしています。そのうえで最後に申請書類などを作成し、いくつかの登記を連件一括申請するということを通じて、不動産取引の安全と登記の真正の担保を法律専門家として貢献し、不動産取引のための調整機能を担っています。登記をすることによって所有権や抵当権などの自分の権利を明確にし、大切な財産を守ることができます。
不動産登記の種類
- 所有権移転登記
- 所有権移転登記と言ってもその「登記の原因」には多数の項目があります。「不動産売買」、「生前贈与」、「相続」、「離婚に伴う財産分与」、「時効取得」等その多様な原因に基づき書類作成から登記申請までを行ないます。また優先順位を確保するための所有権の仮登記という登記もあります。所有権移転登記には税金が発生するケースがありますので、提携税理士をご紹介して進めさせていただくことも可能です。
- 所有権保存登記
- 家屋を新築した場合に、金融機関の住宅ローン等を利用して抵当権設定をする場合には必要的な登記となります。
- 抵当権の設定
- 金融機関は、借り換えする場合も含め住宅ローンを利用する場合には、通常購入したその不動産に「抵当権」を設定します。そして、抵当権を設定した場合には、まず間違いなく抵当権設定の登記をします。抵当権の設定登記をする際、知り合いに司法書士がいない場合には、通常、住宅メーカーやその金融機関から紹介される司法書士が登記申請することになりますが、基本的にはこちらで指定することもできます。借り換えされる場合などには、一度当事務所にお気軽にご相談ください。
- 抵当権の抹消
- 住宅ローンや不動産担保ローンなど不動産を担保にして融資を受け、その返済を完了した場合には、抵当権の抹消の登記が必要になります。抵当権の登記はその返済を完了すれば自動的に抹消されるものではなく、融資を受けた金融機 関より抵当権抹消に関する書類をもらって改めて抵当権抹消登記をしなければいけません。金融機関から受け取る抵当権抹消に関する書類の中には使用できる期限が決まっているものもありますので、返済が完了したら、なるべくお早目に に抵当権の抹消の登記をすることをお勧めします。