- 司法書士と弁護士はどう違うのですか?
- 平成15年4月より、法務大臣が指定した特別の研修を修了し、認定を受けた司法書士(認定司法書士と言います。)については、争いの金額が140万円以内の民事紛争に限り、簡易裁判所において代理人として法廷に出廷し、弁論や証拠調べなど様々な法廷活動を行ったり、相手方との和解に応じたりすることができるようになりました。また、直接裁判にならなくても、当事者の代理人となって内容証明による催告や示談交渉を行ったり、和解に応じたりすることもできます。さらに、紛争事件について法律相談に応じることもできるようになりました。(これらを、簡裁訴訟代理等関係業務と言います。)ですから、争いの金額が140万円以内の民事紛争については、弁護士と認定司法書士は変りがないと言えます。争いの金額が140万円を超える事件や、地方裁判所の事件、また家事事件等については、司法書士は代理人にはなれませんので、裁判所に提出する訴状や申立書作成のお手伝いをすることとなります。
- 相続財産とはどんなものがあるんですか?
- 相続の対象となる遺産は、土地や預貯金といったいわゆるプラスの遺産ばかりではなく、個人の借金等のマイナスの遺産もその対象となります。プラスの遺産としては、土地・建物、現金、預貯金、マイナスの遺産としては、借金、債務、損害賠償金等があります。相続開始を知ってから3ヶ月を過ぎると、単純承認といって、借金を含めた一切の遺産を引き継ぐことになる場合があります。但し遺産の総額をはるかに超える額の借金が残っている場合には相続権を放棄することができます。相続放棄の申立ては、相続開始があったことを知ってから原則として3ヶ月以内に、被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所で行います。
- 土地(と建物)を相続しました。登記の名義を変更するには、どのような書類が必要ですか?
- 土地や建物を相続した場合、登記名義を変更する手続き(相続登記手続き)をすることができますが、その際必要な書類は、原則次のとおりです。
【遺産分割協議による場合】
(1)被相続人の出生から死亡までの親族関係を明らかにする戸籍謄本等
(2)相続人全員の戸籍謄本及び住民票又は戸籍の附票
(3)遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明書書
【公正証書遺言による場合】
(1)被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
(2)公正証書遺言
(3)財産を取得する相続人等の住民票
【自筆証書遺言による場合】
(1)被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
(2)自筆証書遺言(検認手続きを受けたもの)
(3)財産を取得する相続人等の住民票 - 不動産の売買を行うときはどうすればいいのでしょうか?
- 不動産の売買を行う場合に限りませんが不動産と取引を行う場合まず法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して、現在の登記上の名義人や抵当権などの担保権設定の登記がなされていないか確認します。抵当権とは金融機関からお金を借りる際に不動産の上に設定する権利で借入をした金額、利息、債務者、抵当権者(債権者)を公示します。この登記がなされたままですと、せっかく自分の名義にしても、抵当権に基づく競売により所有権を失ってしまうことになりかねません。ですから通常は、抵当権の設定登記がされている不動産の売買を行うときは抵当権を抹消する登記を行った後に売買による所有権の移転登記を申請します。
売買等による所有権移転登記申請には、原則として(1)不動産権利書又は登記識別情報(2)売り主の印鑑証明書(3)買い主の住民票(4)売買の事実を証する書面(登記原因証明情報)(5)委任状が必要です。不動産の固定資産評価額に基づいた一定金額の収入印紙が必要になりますので不動産の固定資産評価証明書も必要です。また農地(畑、田)の売買には農地法許可書が必要になります。登記完了後に登記識別情報通知書が法務局から交付されます。 - そもそも不動産登記とは何なんですか?
- 不動産登記とは、不動産(土地や建物)の所在、地番や家屋番号、面積、種類、構造等の物理的状態を公示するとともに、その不動産についての相続や売買、あるいは抵当権等の内容を法務局に備えられている登記簿で公示して、不動産の売買や不動産担保により融資をしようとする人達が安全に取引できるようにするための制度です。法務局(登記所)には不動産ごとに登記簿が備え付けられています。登記簿の形式は大きく分けて不動産の物理的な状態が登記されている項目(表題部)、権利に関する登記がされている項目(権利部)とで構成され、さらに権利部は所有権の登記がされている項目(甲区)、所有権以外の権利の登記(抵当権等)がされている項目(乙区)からなっています。司法書士は権利部に関する登記を依頼者の代理人として法務局に申請します。A所有の甲不動産をBに売却する事例であればAが現在所有者と記載されている甲不動産登記簿の内容を平成○○年○○月○○日の売買により○○市○○町○○丁目○○番○○号のBさんが買い受けて現在の所有者はBになった旨を登記簿に登記するように法務局に登記申請書を提出します。申請書には法律で規定されている書類を添付し一定金額の収入印紙を貼付します。
- 会社を設立する際、何をすればいいのですか?
- 新規で事業を行いたい、又は自営業を行ってきたがこれからは、会社として事業を展開していきたいとお考えの場合、会社を設立するための手続きが必要です。会社の設立手続きは概ね以下のとおりです。
■定款の作成
■定款の認証手続き
■出資の払込又は給付
■役員の設立手続きに関する調査
■会社設立の登記 - 株式会社でもう5年以上役員変更登記をしていませんが変更登記は必要でしょうか?
- すぐに役員の変更登記が必要となります。新会社法では定款で任期を10年まで伸長できますが、これはあくまでこれから役員になる方、または現在在任中の方が対象で、任期がすでに満了している役員に対してそのまま任期を伸長させることはできません。
- 成年後見の申立てができる人は誰ですか?
- 成年後見制度の申し立ては誰でもできるわけではなく、本人・配偶者・四親等内の親族・市町村長などに限られています。司法書士は申立の書面作成によりこれを支援します。
- 成年後見人は具体的にどのようなことをするのですか?
- 家庭裁判所から選ばれた成年後見人は本人の財産を管理したり、契約などの法律行為を本人に代わって行います。ただし、スーパーなどでの日用品の買い物や実際の介護は一般に成年後見人の職務ではありません。なお、成年後見人はその仕事を家庭裁判所に報告して家庭裁判所の監督を受けます。