親族がお亡くなりになることは本当に悲しいことです。現在そういった状況にある方には、お悔やみ申し上げます。
しかし、悲しんでばかりもいられません。
お葬式、法事、相続財産の承継、負債の処理そのほかにも相続税の手続きなど、やらなければいけないことがたくさんあります。
相続財産には不動産や株式、預金などのプラスの財産だけでなく、債務や借金などのマイナスな財産もあります。
また相続手続きの中には、相続放棄・限定承認といって期限があるものもありますので注意が必要です。
相続が開始したら、お早目に相続される財産についてもプラスのものマイナスなものを調査することをおススメします。
債務を含めてすべての相続財産を引き継ぐ形になります。相続人になり、特になにも手続きをしなければ、この単純承認となります。
債務や遺贈を相続によって得た財産の限度までとして、承継する手続きです。被相続人の債務がいくらあるかわからないが、債務があっても財産が残る可能性がある場合に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ相続の方法です。
相続で引き継ぐのは預金や不動産などの資産ばかりではありません。債務も相続します。引き継ぐプラスの資産より、マイナスの債務が多ければ相続しない方が結果としてよいこともあります。この相続放棄の手続きをすれば、はじめから相続人ではないことになります。このため、資産を受け継ぐこともできませんが、亡くなった被相続人の債務を支払う義務もありません。手続きは自分が相続人になったことを知ってから原則三ヶ月以内にする必要があります。
不動産を所有している方が亡くなって相続が開始すると、その不動産の所有権は相続人に移転します。この場合に、不動産の名義を相続人に変更することです。相続登記はいつまでにしなければならないという期限はありません。ですが、相続登記をしないまま長期間そのままにしておくと、相続人の一人が勝手に相続登記をして不動産を処分してしまったりしてトラブルになる可能性もあります。また、相続登記を行うには戸籍簿の収集などに1~2ヶ月かかることがありますので、手続きはお早めにすましておくことをおススメいたします。
相続登記を放置している間に、相続人にご不幸があると、その相続人の相続人と、相続する人の数が増えて相続関係が複雑になります。
また、不動産を相続人一人単独とする場合は、相続人全員で遺産分割協議をし、賛同を得なければなりません。
この遺産分割協議は人数が増えるほど大変な手続きになりやすく、遺産分割協議が完了しなければ、不動産の売却だけでなく不動産の名義を変更することもできませんので、注意が必要です。
相続した不動産を売却したいとなった場合には、相続不動産が死者名義のままでは売却が困難です。
不動産を死者名義のまま売却する方法もありますが、死者名義のままでは買い手が付きにくいのです。
不動産を購入する側としては、当然、その不動産に問題やトラブルがないかを注意深く確認します。
その際、相続不動産が死者名義のままだと、相続でトラブルがあって面倒なことに巻き込まれる可能性があるかも?と警戒してしまいます。
相続した不動産を売却することをお考えのときは、相続登記によってきちんと名義変更しておくことが必要です。
相続登記を放置していると、他の相続人の債権者が法定どおりの相続登記をし、差押さえの登記をする場合があります。このような場合、その債権者に差押さえ登記を抹消するよう請求しなければなりません。当事者だけでなく第三者も関与してくることあるので注意が必要です。
相続は、遺言があるかないかによってその後の手続きが変わってきます。
遺言書がない場合は、遺産分割協議によって相続人の間でどのように分割して相続するかを決めます。相続人で話し合った結果(遺産分割協議)があったとしても、有効な遺言がでてくれば、その遺言の内容が優先されます。
また遺言があった場合は、遺言書の種類(自筆証書遺言や公正証書遺言)によってその後の手続きが違ってきます。公正証書遺言は、相続開始後であれば公証役場に遺言の有無の照会をかけることができます。
自筆証書遺言があった場合は、検認の手続きが必要なため勝手に開封はせず、家庭裁判所に手続きの申請をします。
亡くなられた方(被相続人)の相続人を特定するために、戸籍調査を行う必要があります。
戸籍の情報を持って相続人の確認をします。また銀行や不動産等の財産の手続きを進める際にも戸籍が必要となります。戸籍の収集には通常1、2ヶ月くらいかかります。
相続財産には、大きく分けて「現金」「預貯金」「不動産」等のプラス財産と、「借金」等のマイナス財産があります。亡くなられた方の名義になっている財産は、原則、プラスマイナス含めてすべてが相続の対象になります。
金融機関と取引があった場合には、預貯金については、通帳記入をしておき、被相続人の死亡時までの残高証明を請求しておくといいでしょう。不動産については、納税通知書や名寄帳(同一の所有者が有している不動産の一覧表のようなもの)等により、被相続人名義のものを確認します。亡くなられた方が公開されている株式等の有価証券を有している場合は、証券会社に問い合わせをしてください。金融機関等からの借り入れがある場合には、その残金の返済義務は、原則その相続人に承継されますので、金融機関に現状を確認する必要があります。
相続財産があり、相続人が複数いる場合は、被相続人の財産を相続人の間でどのように分割して相続するかを決めます。これを遺産分割協議といいます。遺産分割協議の結果、相続する内容が決まったら、遺産分割協議書を作成して、相続人全員の署名、捺印(実印)をし、印鑑証明書を添付します。
なお、有効な遺言書がある場合や、法定相続分に従って相続する場合には、遺産分割協議をする必要はありません。
通期に必要な書類の収集をします。登記に必要な書類は以下の通りです。
<法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合>
・法定相続人の住民票
・法定相続人の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続する不動産の固定資産税評価証明書
<遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合>
・法定相続人の住民票
・法定相続人の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続する不動産の固定資産税評価証明書
・法定相続人の印鑑証明書
・遺産分割協議書
相続財産のなかに登記された土地・建物がある場合は、不動産の所有権移転の登記(相続登記)をします。
遺言は、生前における最終的な意思決定を死後に実現させるものです。
うちは資産家でないから・・・
兄弟仲がいいから話し合いでうまくやってくれるだろう・・・
と考えがちですが、資産家の方よりも一般の方の方が相続財産が原因でトラブルになることが多いです。そうならないために残された家族に向けての特別な配慮が必要です。遺言を残されることをお勧めいたします。
平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立しました。昭和55年以来の相続法の見直しとなります。自筆証書遺言の方式を緩和するなど,多岐にわたる改正が盛り込まれています。2019年1月13日より段階的に適用されます。
自筆証書遺言についても,財産目録については手書きで作成する必要がなくなります。
預貯金が遺産分割の対象となる場合に,各相続人は,遺産分割が終わる前でも,一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになります。
・遺留分を侵害された者は,遺贈や贈与を受けた者に対し,遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになります。・遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合には,裁判所に対し,支払期限の猶予を求めることができます。
相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には,相続人 に対して金銭の請求をすることができるようになります。
婚姻期間が 20 年以上である夫婦間で居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈又は贈与がされた場合については,原則として,遺産分割における配偶者の取り分が増えることになります。
配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に,配偶者は, 遺産分割において配偶者居住権を取得することにより,終身又は一定期間,その建物に無償で居住することができるようになります。被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取 得させることもできます。
手続きについては施行までに定められるようです。
遺言者本人だけで手書きで作成します。(録音テープ、代筆、パソコンで遺言書を作成することは無効とされています。)最も簡単な遺言書ですが、一定のルールに沿って書かないと不備により無効となる場合があるので注意が必要です。ご自分で管理するため紛失や改ざんの可能性があります。 また遺言書の検認手続きが、ご本人が亡くなったあと家庭裁判所で検認という手続きが必要です。
公証役場で公正証書として作成される遺言書。作成には遺言者以外に二人の証人が必要。公証人が作成するので不備がなく、保管も公証役場にされるので安心。死後の検認が不要。
最も信頼性のある遺言方式です。当事務所でも可能な限りこの方式をおすすめしております。
家庭裁判所が行う遺言書の検認の目的は、遺言書の形式や態様等を調査・確認し、遺言書の内容を明確にして偽造や変造を防止する、いわば証拠保全としての役目を担っています。
(また、遺言書の検認手続きは、被相続人が残した遺言書の存在を、相続人や他の利害関係者に知らせる目的もあります。)
したがって、この検認手続きとは、遺言に書かれている内容そのものの有効無効を家庭裁判所が判断してくれるものではありません。
ですので、検認手続きを経たからといって、そこに書かれている内容がすべて有効なものとして認められるわけではありません。
つまり、遺言書の内容が法に反するものであれば、その部分(あるいは遺言の内容全部)は無効となります。
「どうしたらいいかわからない?」「こんなこと聞いても大丈夫かな?」そんな心配は無用です。当事務所では、お客様のお話しをゆっくりと伺い、わかりやすい言葉で丁寧にご対応しております。まず、お気軽にご相談下さい。